建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、建物が無くなったことを記録する登記のことをいいます。不動産登記法では、解体などで建物が滅失したときには、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に建物滅失登記を申請しなければならないと規定されています。
主にどんなときに必要?
/メリット
建物が滅失したとき
建築物を取り壊した、建築物が火災で焼失したなど建物が滅失した場合に必要になります。
作業の流れ
❷事前調査
法務局で、登記記録などの調査を行い、役所で都市計画図、道路査定の記録の調査を行い、その他の制限の有無を確認します。
❸現地確認調査
実際に現地を確認を行います。
❹申請書等の作成
登記申請書類、図面の作成なお関係書類を作成します。
❺申請
法務局に申請をします。
❻納品
法務局から1週間〜10日間後に許可が到着次第、完了書、関係書類を納品、作業完了になります。
必要書類
当事務所で手配するもの
・登記申請書
・委任状(所有者様には署名と捺印のみお願いします)
所有者様でご用意するもの
・なし
※必要書類は現場の状況によって変更になる場合もございます。
ご不明な場合はお問い合わせください。