地積更正とは
地積更正とは、登記簿の地積(土地の面積)と測量面積が異なる場合、登記簿の地積を測量面積に従って修正することをいいます。測量の結果、何らかの原因で実際の面積が登記簿上の地積と異なることは多く見受けられます。このような場合、そのまま放置しておくと余分な税金を支払うことになったり、土地を建築や売却する際にトラブルが発生したりする可能性があります。
そのため、登記簿に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す地積更正の登記手続が必要になります。
主にどんなときに必要?
/メリット
測量面積と登記面積が違うとき
測量面積と登記簿の面積が異なる場合にこれを放置すると隣接した土地との境界トラブルが起きたり不動産取引を行う際の障害となることがあります。地積更正の登記を行うことで、不動産の状態を正確に表す登記がされるため、そのようなトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
土地売買契約・融資等の条件として土地の実測面積で登記しなければならないとき
実測面積と登記面積が違うと条件を満たせない場合があるため、地積更正の登記を行う必要があります。
作業の流れ
❷事前調査
法務局で、登記記録、公図、地積測量図などの調査を行い、役所で都市計画図、道路査定の記録の調査を行い、その他の制限の有無を確認します。
❸測量
現地確認の結果、境界線が明らかではなかったような場合には、境界確定のための測量が必要になります。測量のうえ、隣地所有者と境界確認書の取り交わしを行います。
❹現地確認・現地立会
実際に現地を確認し、役所や隣地の土地所有者も立会い、筆界や境界の確認作業を行います。
❺図面の作成
測量した情報をもとに正確な図面を作成します。
❻申請書等の作成
関係書類を作成します。
❼申請
法務局に申請をします。
❽納品
法務局から1週間〜10日間後に許可が到着次第、完了書、関係書類を納品、作業完了になります。
必要書類
当事務所で手配するもの
・登記申請書
・現況写真
・地積測量図
・境界確認証明書
・委任状(所有者様には署名と捺印のみお願いします)
所有者様でご用意するもの
・なし
※必要書類は状況によって変更になる場合もございます。
ご不明な場合はお問い合わせください。