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専門用語集2(登記関係)

専門用語集2(登記関係)

専門用語集2(登記関係) 目次

不動産関係でよく使う専門用語をまとめてみました。
普段聞き覚えのある用語や一度も聞いたことがない用語などさまざまな用語があります。
今回は登記の名称をまとめてみました。
詳しく知りたい方は各業務紹介を御覧ください。

専門用語(登記関係)

権利登記

表示登記された土地や建物に、誰のどんな権利があるのかを登記簿に記載する登記のことを言います。
所有権や抵当権の登記をすることを言い、【司法書士】が専門家です。

合筆登記

二つ以上の土地(二つ以上の登記簿)を一つにまとめる登記を言います。
数筆の土地の売買などでは、分かりにくく手間が増えます。
一つにまとめておけば分かりやすく、登記簿を請求するときも一枚で済みます。
→詳しくはこちら

合体登記

表示登記の一種で、建物同士が物理的に合体した場合にする登記

地目変更登記

登記簿に記載されている地目の変更をする登記を言います。地目は23種類あり、利用状況と主な目的により決定されます。
地目変更登記は義務ですが、必ずしも正しい地目が登記簿に記載されているとは限りません。
地目が現状と一致しない場合はこの登記が必要です。この登記の専門家が【土地家屋調査士】です。
→詳しくはこちら

地積更正登記

登記簿が作成された際に、誤って記録された土地の地積を修正する登記
登記簿が作成された時期が古いと、実際の土地の大きさと登記簿の地積が一致しないこともしばしば。
これを是正します。
→詳しくはこちら

抵当権設定登記

住宅ローンなどで資金を借りた際に、登記簿に記載するために行う登記を言う。
司法書士が行う。通常、所有権保存登記と共に登記され、借りた金額、債務者(不動産の所有者)、債権者(銀行など)等が記載される。

登記

不動産おいて、『所有者は誰なのか』『どんな建物なのか』『どんな土地なのか』『誰のどんな権利があるのか』を登記簿に記載する行為を言います。
登記してほしいと法務局に告げる行為を登記申請と言い、土地家屋調査士(表示登記)や司法書士(権利登記)が代理で業務を行っています。
本人により申請も行えます。

表示登記

土地や建物の物理的状況を登記簿に記載する登記の総称。
具体的に土地は所在、地番、地目、地積などが記録されて、建物は、所在、種類、構造、床面積、家屋番号などが登記されます。
この登記の専門家が【土地家屋調査士】です。
→詳しくはこちら

分筆登記

一つの土地(一つの登記簿)を複数の土地に分ける登記のことを言います。
この登記の専門家が【土地家屋調査士】です。
→詳しくはこちら

所有権保存登記

所有権登記が無い不動産について最初に行われる登記のこと。
住宅ローンを借りて新築の登記をする場合、建築工事完了→建物表題登記→所有権保存登記・所有権設定登記が行われるのが一般的。
建物表題登記を土地家屋調査士  所有権保存登記・抵当権設定登記を司法書士が行う

滅失登記

表示登記の一種で、登記簿に記載のある建物が物理的に取り壊された場合にする登記
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