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専門用語集3(土地の名称)

専門用語集3(土地の名称)

専門用語集3(土地の名称) 目次

不動産関係でよく使う専門用語をまとめてみました。
普段聞き覚えのある用語や一度も聞いたことがない用語などさまざまな用語があります。
今回は土地の名称をまとめてみました。

専門用語(土地の名称)

仮換地

区画整理事業が完了すると、今まで所有していた土地の権利が新しく整備された土地に換地(正式に登記)されます。
しかし、この事業は何年もかかることが多く、正式に登記されるまでに時間がかかります。そこで仮に土地を利用することが出来る権利を付与するのが仮換地です。
通常は仮換地が本換地(正式に登記)されるのが原則です。

区画整理地

不整形であった土地などを、土地区画整理事業により公共施設等が整備され、利便性、快適性が向上した土地を言います。
保留地と仮換地に建物を建築された場合は費用を加算する場合が御座います。

所在・所在地

特に不動産の場所を特定するときに用いる表現。対して人が居住する場所を住所と表現することが多い。

住居表示地区

住居表示に関する法律に基づいて住所を表示する制度が適用された地域を言う。この適用を受けた地域では住民票の住所もこれに従う。
法務局が定めた一つ(一筆)ごとの所在・地番とは異なる為、不動産の登記ではこの住所と異なった表現の所在・地番が使われる。
住居表示に関することは市町村役場で確認できます。不動産登記をする際は、先だって確認することをお勧めします。

農地

一般的に【田】や【畑】を指しますが、宅地の一部を利用している家庭菜園などは農地には含まれません。
また、登記簿が田や畑であっても、農地法上の田や畑とは限りません。逆に登記簿が【田】や【畑】で無くても農地法上は【田】や【畑】である場合もあります。
判断に迷う場合は事前に農業委員会に確認をとる必要があります。農地を違う用途に利用するには【農地転用許可】又は【農地転用届】が必要です。
土地の地目を変更する場合は【農地転用許可】又は【農地転用届】が必要です。

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