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専門用語集4(一般名称)

専門用語集4(一般名称)

専門用語集4(一般名称) 目次

不動産関係でよく使う専門用語をまとめてみました。
普段聞き覚えのある用語や一度も聞いたことがない用語などさまざまな用語があります。
今回は不動産に関連する一般名称をまとめてみました。
ご存知の単語もあるかと思いますが、今一度意味をご確認ください。

専門用語(一般名称)

司法書士

不動産の所有権保存、抵当権設定登記を、法務局へ登記申請を代理します。
専門的な法律の知識に基づき、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする国家資格者です。

住宅ローン

住宅建築、建売住宅の購入などの資金についてのローンを指す。
融資を受けた場合、購入した不動産に抵当権が設定される。

実印

個人であれば、市区町村役場に登録したハンコのこと。
法人であれば、法務局に登録したハンコのこと。

施工業者・施工会社

建築工事を実施する業者又は会社のこと。

相続人

亡くなられた人(被相続人)の権利と義務を引き継ぐ人のことを言います。
不動産登記では【建物の滅失登記】【土地の地目変更登記】が相続人から相続があったことを証する書面(戸籍謄本等)を提出して申請することが出来ます。

建売住宅 / 分譲住宅

土地と建物をセットで販売するものを言う。
住宅メーカー等が土地を購入後に、自社の住宅を建築して販売するケースが多い。
自由設計のハウスメーカーに注文住宅の請負契約により建築する場合とは異なる。

建売住宅

ハウスメーカー等が設計・建築を行って、それを販売している住宅。分譲住宅とも言う。
これとは逆に間取りなどを自分の好みにデザインして建築するものを注文住宅と言う。

宅地建物取引士

省略して宅建士とも言う。宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者。
宅地、建物の売買、賃貸、交換の取引を行うまたは仲介する。不動産会社、住宅販売会社は宅建士資格を保有している。

宅地建物取引業者

宅地、建物の売買、賃貸、交換の取引を行うまたは仲介する。不動産会社、住宅販売会社は宅建士資格を保有している。

抵当権

住宅ローンなどで資金を借りると、不動産に設定する権利のこと。一般的には 担保にとる などと言う。
お金を借りた人が返済できなくなった場合、抵当権を利用して土地や建物を処分するなどして返済に充てる。

登記名義人

一つ(一筆)の土地 または 一つの建物の登記簿において所有権、賃借権、抵当権などの権利を有する者として記載された者を言う。
一般的に登記名義人といえば所有者を指すことが多い。登記名義人が死亡しても登記簿の名前を変更しないでいる登記簿もしばしば見受けられる。
この場合、相続人が所有者であることが一般的です。

内装工事

建物内の設備、装飾などの施工を行うことの総称です。具体的にはトイレ、バス、キッチンなどの設備の設置や、壁紙工事などです。

延床面積

建物全体の床面積の合計を延べ床面積と言う。

住宅メーカー / ハウスメーカー

住宅を建築する会社。住宅展示場でモデルハウスを公開しているような、比較的大手の建築会社を指すことが多い

被相続人

亡くなられた人(故人)のことを言います。
被相続人の財産を相続人が受け継ぐというふうに使います。

法務局

法務省が管轄する不動産登記事務処理を行っています。日本の不動産に関する記録がここに保管されています。
その他、筆界特定制度・商業、法人登記・戸籍、国籍・成年後見登記・供託・訟務・人権擁護の事務処理を行っています。

認印

実印、銀行印以外の届け出してない日常的に利用されるハンコ。
当サイトの書類にシャチハタは使えません。

予定名義人

不動産の登記を行う際に、誰を所有者にするか予定している人のこと。

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