ADRとは
ADRとは、調停のようなものです。英語ではAlternative Dispute Resolution といい、頭文字を取って「ADR」と読んでいます。日本語では 「裁判外紛争処理」といい、裁判によらない紛争解決方法になります。土地にかかわるトラブルについても、土地家屋調査士会が主催するADRが用意されており、専門家の関与による紛争解決が可能です。
また、ADRは、当事者の合意を形成する手続なので、柔軟な解決を見込むことができます。ADRは、裁判とは異なり、相手方の同意がなければ手続を始めることができませんが、ADRの手続が可能な場合には、裁判を起こすよりも、先ずはADRを試みるのが良いでしょう。
主にどんなときに必要?
/メリット
不動産でトラブルを抱えている
紛争解決の手段としては、一般的には裁判手続が行われることになります。しかし、裁判手続は、手続が複雑で、費用も時間も多くかかってしまうというデメリットを抱えています。 ADRは、申立てなどの手続が簡単で、費用も低廉なものが多く、解決までに要する時間も短くて済みます。
作業の流れ
❷事前調査
❸現地確認
現地を確認し、場合によっては測量します。
❹ADRの申立資料を作成
関係書類を作成します。
❺ADR手続
ADRでは、ADR事業者により選任された調停人などの手続実施者が申立人と相手方との間に入って話し合いが行われます。
❻合意
ADRの結果として双方が合意すれば合意書が作成され手続は終了します。
必要書類
詳しくはお問い合わせください。