よくあるご質問

FAQ

境界について

境界が法務局等にある資料と整合しており、皆様のご認識も一致しているかを再確認させて頂いております。

原則、相続人全員の立会確認をお願いしております。遠方のご相続人には委任のお願いをさせて頂く場合も御座います。

お認印の押印をお願いします。

測量の依頼者(所有者)にお渡しします。

『境界杭が確認出来ない』『所有者同士の意見に相違がある』『昔の図面と寸法が完全に一致しない』など様々な理由で境界の認識に相違が生じた場合は、再度原因を調査した上で再立会いをお願いする場合が御座います。それでも意見が相違する場合は境界が未確定となります。

『筆界特定(裁判外)』『あいち境界問題相談センター(裁判外)』『境界確定訴訟(裁判)』を利用する方法があります。 詳しくは土地家屋調査士にご相談ください。
依頼人が有利になるような境界確認は絶対にありませんのでご安心下さい。 土地家屋調査士は公平、公正な立場で本来の境界位置の調査を行っています。 いつ、どんなときでも国民の皆様からご信頼、ご依頼、ご相談を頂けるよう真摯に取り組んでいます。

立会について

一般的に・『土地の売買』・『建物の建替』・『相続』・『ブロック塀などの施工』・『境界標の損壊』などの発生により、測量、境界立会を行っています。土地の範囲が法務局等の資料と整合しているか、隣地同士の認識は一致しているかなどを確認しています。境界杭が不明な場合は埋設も行います。こうして境界トラブルに発展しないよう努めています。
土地家屋調査士が法務局、官公庁、自治体などの資料を基に境界と推定する位置を現地でご説明いたします。 境界点にご納得頂けるようでしたら、立会いは終了です。
おおむね10分から20分程度です。
立会って頂く日時の設定は、ご近隣の皆様のご都合をお伺いの上で決定させて頂いております。 当事務所よりの郵送物「立会いのお願い」が到着後のおよそ一ヵ月後を予定しております。
名義人であるご本人様に立会をお願いしておりますが、ご家族・代理人でも問題ございません。 ただし、ご本人様より委任状をお願いいたします。 また、ご本人様以外のご家族の方も是非ご参加ください。
『筆界立会確認書』にご署名、ご捺印をお願いします。
ご自分の土地の境界がどこであるか推定できる資料が無いか探して見てください。 法務局に地積測量図があるのがベストですが、無くても、昔測量した資料などが権利証などと一緒に保管されているかもしれません。 また、図面等が無くてもご年配の方から境界について話を聞いてみるのも良いと思います。
境界立会に法的な義務はなく強制力は御座いません。あくまでご隣地様にご協力頂くというスタンスです。
義務では御座いませんので立会いをしないからと言って罰せられるようなことはありませんが、立会わないことによるデメリットは大きいです。 以前、お爺様の代でお隣様が立会ってくれずに大変困ったことが代々引き継がれて、お孫様の代で逆に立ち会ってもらえないということも御座いました。 また、境界位置が明確に出来ない不動産は互いに価値を落としているとも言えるでしょう。 立会により、専門家の推定した位置で納得のいく境界位置をご確認頂くことは、不動産という皆様の大事な財産を守ることにも繋がる行為であり、ご隣地様との境界をハッキリさせておける良い機会と言えます。 人生の中で度々あることでは御座いません。是非ともご参加頂きたくお願い申し上げます。

費用について

すべて依頼人が負担します。
原則として自己負担でお願いしております。 ただし、遠方で多額な交通費を要する場合はご相談下さい。