分筆とは
分筆とは、1つの土地として登記されている土地について、複数に分けて登記する手続のことをいいます。 複数の相続人がいらっしゃるような場合には、分筆を行うことで遺産分割がしやすくなります。さらに、実際の土地の利用状況に応じた地目設定ができるということがメリットです。 一方で、土地の評価額が下がったり、1つの土地が狭くなり建物の建設などが難しくなるというデメリットもあります。 分筆をすべきか否か、どのような形で分筆すべきかの判断は、専門家によるアドバイスに基づいて行うべきでしょう。
主にどんなときに必要?
/メリット
土地の一部を売りたいとき
所有する土地のうち、一部分のみを売りたい場合、売りたい部分と残しておきたい部分に分けて分筆をすることで所有する土地の一部のみを売却することができます。
複数人で親の土地を相続したとき
相続の際、お金なら分けることが簡単ですが、土地は分けることができません。そこで分筆して土地を分けることにより相続人が土地を相続しやすくなります。
土地の一部を別の目的で利用したいとき
例えば地目が農地とされている土地に家を建てたい場合、そのままで家を建てることは難しいですが、分筆をすることで家を建てたり別の目的で使用することができるようになります。
ローンなどで土地に抵当権を設定したいとき
ローンなどで土地に抵当権を付けるときに、分筆をすることで必要な範囲にのみ抵当権を設定することが可能になります。
作業の流れ
❷事前調査
法務局で、登記記録、公図、地積測量図などの調査を行い、役所で都市計画図、道路査定の記録の調査を行い、その他の制限の有無を確認します。
❸測量
現地確認の結果、境界線が明らかではなかったような場合には、境界確定のための測量が必要になります。測量のうえ、隣地所有者と境界確認書の取り交わしを行います。
❹現地確認・現地立会
実際に現地を確認し、役所や隣地の土地所有者も立会い、筆界や境界の確認作業を行います。
❺分筆案の作成
現地確認及び測量の結果に基づいて、どのように分筆するのか、分筆案を作成します。
❻境界標の設置
土地の境界を明らかにするため境界標を設置します。
❼申請書等の作成
関係書類を作成します。
❽申請
法務局に申請をします。
❾納品
法務局から1週間〜10日間後に許可が到着次第、完了書、関係書類を納品、作業完了になります。
作業の流れ
当事務所で手配するもの
・登記申請書
・筆界確認書
・地積測量図
・現地案内図
・委任状(所有者様には署名と捺印のみお願いします)
所有者様でご用意するもの
・なし
※必要書類は状況によって変更になる場合もございます。
ご不明な場合はお問い合わせください。