地目変更とは
まず、地目とは登記簿上に記載された土地の利用目的のことで、土地の種類や用途によって区分されたものをいいます。
例えば、農地として使用している土地に建物を建てて宅地として利用したいなど土地の用途を変更する場合には、地目を変更する必要があります。その場合に必要となるのが地目変更の手続です。
不動産登記法では(地目変更)は地目が変更したときに所有者が1ヶ月以内に地目変更申請を行わなければならないと定めています。違反すると10万円以下の過料になります。(不動産登記法81条)所有者の義務です。
地目を調べるには
地目は登記簿に記載されています。法務局で閲覧や謄写の申請をするか、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」でも閲覧が可能です。
身近な地目の種類
- 宅地:建物が建っている土地
- 公園:公園などがある場所です。
- 公衆要道路:一般道路です。
- 田:田んぼに使用するための土地です。
- 畑:畑に使用するための土地です。
※田と畑の主な違いは水(用水)があるかどうかです。 - 山林:木や竹が生えている場所です。
これらを含め23種類あります。
主にどんなときに必要?
/メリット
土地の利用目的を変更したいとき
宅地以外に建物を建てることはできますが、その場合には必ずその土地の地目を「宅地」に変更する必要があります(不動産登記法)。そのため、宅地以外の土地について建物を建てて利用する場合には地目変更の手続が必要となります。 ただし、農地の場合には、地元の農業委員会への申請や許可の手続が必要となります。
登記事項と現況の地目が一致しない
登記されている地目と実際の使用状況が異なる場合、これを放置しておくと余計な税金が発生したり、土地の正確な価値を把握できなくなったりという問題があります。そのため、このような場合には地目変更の手続により、地目を実際の使用状況に合わせる必要があります。
また土地を担保にして融資を受ける場合現況と登記地目が一致してない場合は担保にできません。変更されることが求められます。
地目が異なる土地を合筆したい
異なる地目の土地を合筆する場合には、合筆を行う前に地目を変更する必要があります。
作業の流れ
❷事前調査
❸申請書等の作成
❹申請
❺納品
必要書類
当事務所で手配するもの
・登記申請書
・案内図
・現況写真
・公図
・委任状(所有者様には署名と捺印のみお願いします)
所有者様でご用意するもの
・なし
※必要書類は状況によって変更になる場合もございます。
ご不明な場合はお問い合わせください。