境界確定測量とは
境界確定測量とは、隣地所有者の立会いのもとでの確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことをいいます。土地分筆登記や土地地積更正登記は境界確定測量で境界が確定していることが前提となるため、そのような場合には、境界確定測量を行う必要があります。
主にどんなときに必要?
/メリット
隣地などとの境界をはっきりさせる
境界確定測量は、隣地などとの境界をはっきりさせるなど、土地の正確な面積や形が知りたいときに必要になります。
登記されている土地の中には、登記簿上の面積と実際の面積が異なっていたり、公図の形と実際の形が異なったりしているものも多く存在します。
このような土地をそのまま放置すると、土地を売却したり、相続したりするときに、売買金額や相続税の正確な計算ができなくなってしまいます。また、境界があいまいなままでは、隣地所有者とのトラブルがいつ発生してもおかしくありません。
そこで、このような場合には、境界確定測量により、土地の正確な形、面積を確定させる必要があります。
そのうえで、境界画定図を作成し、境界標を設置したり、地積更正登記を行ったりすることで安心して土地を管理することが可能になります。
また近年では土地売買をする前提として行われることが慣習となっています。
作業の流れ
❷事前調査
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積測量図、道路台帳図、隣地の境界確定図、区画整理図等)の調査を行います。
❸測量
現地確認の結果、境界線が明らかではなかったような場合には、境界確定のための測量が必要になります。測量のうえ、隣地所有者と境界確認書の取り交わしを行います。
❹現地調査、立会確認
土地及び周辺を調査し、境界点の位置に仮杭を設置します。また、隣地所有者や関係する役所と現地での立会確認を行います。
❺境界標設置
境界について関係者の確認が取れたら、コンクリート杭等の永久境界標を設置します。
❻申請書等の作成
境界確定図面など関係書類を作成します。
❼官公署に申請
官公署に申請をします。
❽納品
許可が到着次第、完了書、関係書類を納品、作業完了になります。
必要書類
当事務所で手配するもの
・委任状(所有者様には署名と捺印のみお願いします)
所有者様でご用意するもの
・土地に関する参考資料
※必要書類は状況によって変更になる場合もございます。
ご不明な場合はお問い合わせください。