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建物滅失登記

建物滅失登記

滅失登記イメージ

建物滅失登記 目次

建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、建物が無くなったことを記録する登記のことをいいます。不動産登記法では、解体などで建物が滅失したときには、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に建物滅失登記を申請しなければならないと規定されています。

滅失登記イメージ

主にどんなときに必要?
/メリット

建物が滅失したとき

建物が滅失したときイメージ

建築物を取り壊した、建築物が火災で焼失したなど建物が滅失した場合に必要になります。

必要書類

当事務所で手配するもの

・登記申請書
・委任状(所有者様には署名と捺印のみお願いします)

所有者様でご用意するもの

・なし

※必要書類は現場の状況によって変更になる場合もございます。
ご不明な場合はお問い合わせください。

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