建物表題変更登記とは
建物表題変更登記とは、建物を増改築したときに行う登記のことをいいます。増改築によって広さや種類(例:居宅から店舗に)が変わった場合や、屋根の変更や木造から鉄骨など建築構造が変更された場合、車庫などの付属建物ができた場合も建物表題変更登記が必要になります。
主な増改築
- 家を増築
- 家の一部を取り壊した
- 物置や車庫を作った
- 建物の用途(居宅から事務所など)を変更
- 家の増改築を行い床面積が増減
- 木造から鉄骨に改築
建物表題変更登記は、不動産登記法において、変更が生じてから1か月以内に登記を申請しなければならないと義務付けられており、変更登記を怠ると相続や売買など法的な手続をすることができなくなってしまいます。これを知らずに期間を経過してしまっている場合でも、できる限り早く手続を行うようにしましょう。
時間が経過すると、必要な書類が消失してしまうなど、余分な手続や費用が発生する可能性が出てきてしまいます。表題部が正確に表示されていなければ、最悪の場合には、売買などの処分を行うことができなくなってしまったり、相続などの際にも相続税などの適切な手続ができなくなったりしてしまいます。表題部を確認して、変更が行われていないことに気付いたらすぐに手続を行うようにしましょう。
作業の流れ
❷事前調査
法務局で、登記記録などの調査を行い、その他の制限の有無を確認します。
❸現地確認調査
実際に現地を確認を行います。
❹申請書等の作成
登記申請書類、図面の作成なお関係書類を作成します。
❺申請
法務局に申請をします。
❻納品
法務局から1週間〜10日間後に許可が到着次第、完了書、関係書類を納品、作業完了になります。
必要書類
当事務所で用意するもの
・登記申請書
・建物図面、各階平面図
・委任状(所有者様には署名と捺印のみお願いします)
使用者様でご用意するもの
・所有権証明書
・建築確認通知書
・検査済証
・工事完了引渡し証明書など
※必要書類は状況によって変更になる場合もございます。
ご不明な場合はお問い合わせください。