建物表題登記とは
建物表題登記とは、まだ登記がされていない建物について新しく行う登記のことをいいます。大前提としてこれは義務になり、法律で定められています。
建物の建物表題登記が必要になるのは、新築したとき、いまだ登記されていない建物を購入または相続した場合が該当します。
建物表題登記では、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積、所有者の住所・氏名などを登録します。
建物の所有権を第三者に主張するためには、建物表題登記とは別に所有権の保存登記を行う必要があります。また、銀行等から融資を受ける際には、住宅ローン契約に基づく抵当権設定登記を行う必要があります。
主にどんなときに必要?
/メリット
建物を新築したとき
不動産登記法では、建物を新築(増改築・滅失)したときには1か月以内に表題登記をしなければならないという規定があります。登記をしないと相続や売買などの法的な手続きをすることが出来ません。
登記をしないまま長期間が経過してしまったというケースが見受けられますが、そのようなケースでは、建築を発注したことの事実関係を証する書面を紛失してしまったり、施工業者からの引渡し証明書を受けようにも、時間が立ちすぎていて所有権証明書などの必要書類を集めるのに苦労することがあります。 施工業者から引渡証明書を交付してもらえない場合でも表題登記は可能ですが、それに代わる書類をいろいろと集めることになり、手続が煩雑になってしまいます。
さまざまなトラブルや後々に起こる手続の煩雑さを回避するためにも建物を建築した場合は表題登記を行い、所有権の登記も完了させておきましょう。
作業の流れ
❷事前調査
❸現地確認調査
❹申請書等の作成
❺申請
❻納品
必要書類
・建築確認書類一式
・検査済証(検査済証がない方は工事完了引渡証明書)
※これらの書類は建築を依頼したハウスメーカーや工務店に請求すると発行してもらえます。
・建物の所有者全員の住民票
・委任状(所有者様には署名と認印のみお願いします)
※必要書類は状況によって変更になる場合もございます。
ご不明な場合はお問い合わせください。